▼山形県青少年健全育成条例が改正され、啓発活動を行いました。2019/07/03 13:16 (C) 山形県青少年育成県民会議
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近年のインターネットのSNS等を利用した犯罪の被害児童数の増加を受け、青少年が携帯電話端末等により有害情報を閲覧することを防止する措置等を定めるとともに、青少年に対し当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うよう求める行為を禁止すること等のため、山形県青少年健全育成条例が一部改正されました。(令和元年7月1日施行)
条例の改正の主な改正点は、以下のとおりです。
○青少年に拒まれたにも関わらず児童ポルノなどの提供を求めたり、青少年を脅したりだましての提供を求めたなどの場合、30万円以下の罰金が科されます。
○携帯電話の新規契約または機種変更等をする場合、青少年又は保護者に対し、フィルタリングの必要性・内容について説明した上、説明書を交付し、フィルタリングサービスを希望しない保護者は、理由書を提出するなどの対応が義務化されます。
○インターネット関係事業者等に有害情報の閲覧等の防止に係る努力義務が課せられます。
条例改正の詳細については、山形県のHPをご覧ください。
山形県青少年健全育成条例改正について
そして、山形県では広く周知を図るためポスターやリーフレットを作成し、県内小中高校生及び県内関係団体、関係業者へ配布を行いました。
施行日の7月1日(月)に、JR山形駅にて、山形県青少年育成県民会議の事務局も参加して、通学通勤中の方々へリーフレットを配布しながら、条例改正や自画撮り被害防止の声がけを行いました。
啓発リーフレットの表紙になっているJリーグモンテディオ山形のマスコットディーオの他、山形県警察マスコットカモンくんにも啓発活動に参加いただきました。