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▼農地転用等の通知

本土地改良区受益地の農地を転用する場合

[農地を農地以外のもの(道路や宅地など)にすること]

(市農業委員会に農地法第4条・第5条又は第73条の規定による許可の申請を行う場合)

農業生産の安定と、農地転用の必要性の均衡を図るため、農地法によって転用の可否が判断されます。まずは、農地転用等通知をご提出ください。

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