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▼新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その38)

 緊急事態宣言の期限ですが、新型コロナウイルスの全国の新規感染者数は、今月中旬以降、減少に転じているものの、依然として予断を許さない状況です。
 このため、政府は 5 月 28 日(金)の午前中に「新型インフルエンザ等対策推進会議 基本的対処方針分科会(第 8 回)」(尾身茂会長)に緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の期間について 5 月 31 日の期限を 6 月 20 日まで延長すること等を内容とする基本的対処方針の変更案を諮り、了承されました。
 これを受け、政府は同日夕刻、「第 67 回新型コロナウイルス感染症対策本部」を開催し、上記の実施期間の延長等を内容とする緊急事態宣言とまん延防止等重点措置に関する公示の改正と基本的対処方針の改正を決定しました。
 なお、群馬県、石川県及び熊本県のまん延防止等重点措置については、6 月 13 日のまま、延長されませんでした。
 今回は緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の期間延長、基本的対処方針の変更等について紹介いたします。
 なお、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)取組内容の公表フォーマット等に関して、内閣官房から各省庁に依頼した事務連絡等がありますので、併せてお知らせします。

○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報  No39」をごらんください。

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